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商標登録と類似や同一について

theheronportico, 2023年2月21日

商標登録をこれからしようと思っている人の中で事前に調査をして類似がないか同一がないか調べるところは多いでしょう。商標権者は、指定した商品やサービスと同一のものや類似の商品、サービスがあった場合に対処することが可能です。

商標が類似している場合

商標が類似していることはどうしてもありえることです。商標の類似、これは同一または類似している商品やサービスが類似しているということを意味しているのですが、もし類似があったらどうなるのでしょうか。似ている商品やサービスがあると、消費者、つまり選ぶ側としては混乱してしまうというデメリットがあるのです。どれを選べばいいのかわからないのです。商標が似ているために選びづらくなってしまうのです。商品の類似は単純に似ているというだけでなく主に三つの視点で判断されています。

商標類似の判断要素について

商標が似ているかどうかは単純に似ていると判断するのではなくて判断要素があります。そしてその判断要素は3つから成り立っています。1つ目は外観の類似です。見た目が似ている商品ということになります。2つ目は呼称類似ですがこれは呼び名が似ているということになります。そして三つ目は観念類似です。イメージが似ているということになります。イメージがなんとなく似ているという場合には観念類似に当たるというわけですね。しかし三つの要素はあるのですが実際には類似しているかどうかを判断することは意外と難しいと言われています。場合によってはトラブルになることもありますので、すぐに似ていると判断するわけではなくて、臨機応変に対応されているといってもいいでしょう。
商標が類似している場合には登録はできません。また既に登録しているのに類似したものを発見した場合には侵害されていることを申し出ることが可能です。

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