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区分が違っても出所混同する恐れがあるもの

theheronportico, 2023年2月18日

商標登録をしたいと思っても、それが出来ないケースは多々有ります。
しっかりとしたオリジナル標章であれば、そういったケースも極力少なくすることが可能ですが、気をつけてもどうしても商標権を犯してしまったり、登録拒否の条件を満たしてしまう場合もありますから、注意しましょう。

他人の商品やサービスと混同するもの

商標登録が出来ない条件として、他人の商品やサービスと、その標章を使うことによって、混同してしまう恐れがあるもの。
こういった条件が設けられています。
簡単に言ってしまうと、他人が使っている商標だとしても、別のジャンルの商品だからといって、同一、または類似しているものを使っても大丈夫だろうという考えで商標登録をしようとする行為です。
例えばヤマト運輸の宅急便サービスの黒猫のマークを運輸サービスというジャンルとは全く違う、お菓子の商品に使うからといって、その標章と同一のものや類似しているものを商標として登録しようとする行為です。
この場合、ヤマト運輸やそれに関わる関係者が製造・販売しているのでは?と消費者に誤解を与えてしまう恐れがあるため、商標登録を行うことが出来ないようになっています。
これを出所混同のおそれといっており、いわゆる区分が違っている商品やサービスだとしても、混同してしまうおそれがある場合には、登録することが出来ないわけです。

結局他人の標章を真似るのは良くない

こういったことが起こるのは、やはり他人が既に使い、しかも有名になっている標章を使おうとするからに他なりません。
やはり他人のふんどしで相撲を取ろうとするのではなく、あくまでもオリジナルの標章を使うことを前提にして商標登録をするのが基本です。

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