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商標登録で会社の財産を守る
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商標登録で会社の財産を守る


商標登録をすることによって会社の知的財産を守ることができます。商標は独占するために知的な財産を守るためにあるものですが、特許庁に申請をして登録されれば権利を手にすることができますので、それが商品やサービスを守ることにつながります。

商標とは?

商標、これは商品を買ったりサービスの提供を受けようとしている人が、その商品、サービスを誰が出しているのか認識できるようにするために使われるマークのようなものです。商品を販売することについては商品、もしくは商品が包んであるもの、サービスの提供はサービスの提供に使用されるものなどにマークをつけて使います。消費者や選ぶ側は商標を見てわかるようにすることによって商品やサービスが誰が出しているのかということを知ることができて、自分たちで商品やサービスを選ぶことができるようになります。商標はわかりやすく言えば、誰が作って販売しているのか、誰が提供しているものなのかを一目でわかるマークといってもいいでしょう。

商標にはどのような機能があるのか

商標にはどのような機能があるのでしょうか。商標登録をして商標権を付けることによって自社の製品や知的財産を区別することができる以外に、その商品がどこから出ているのか、品質の保証を表示することができます。また広告の宣伝にもつながりますので、商標を付けることの機能というのは実際とても範囲が広がるといってもいいかもしれません。身近なもので例をあげてみると、コカコーラという飲み物がありますがこれは商標が付いています。類似商品を区別するためにコカコーラ社が作っていますが、ペプシではなくコカコーラということを区別して消費者に知ってもらうことにつながります。
→他の商品・サービスと区別ができないもの

商標登録をするとは

商標登録をするというのは具体的にはどうすることなのか。それは特許庁が実施している商標権を発生させるための手続きと思っておくといいでしょう。特許庁に対して商標登録を出願したいと申請をしている場合には登録の条件をクリアしているかどうか、審査が行われます。その審査に通れば無事に商標登録されますので、商標権は商標原簿と呼ばれるところに登録されて権利が手元に入ってくるという流れです。商標権がついた商標は登録商標という名前になります。その商標を持っている人は商標を出願した際に指定したもの、サービスの範囲の中で独占的に使うことができるので、他社が使用することができなくなります。先に登録をしておけば、他社はその名前を使えなくなるという仕組みです。こうして商標権はとても強い権利を持ちます。大きな企業における知的財産を守るために限った事ではなくて、中小企業であっても、個人であっても知的財産を守ることができるのです。現在年間で10万件以上商標は新しく申請されているような状況です。
→商標登録出願から権利を得るまでの流れ

商標権の仕組みとは

商標権は商標を登録すれば得られる権利です。その商標を使う人だけに与えられている独占とも言える権利です。同一商標や類似商標は登録できない仕組みです。異なる営業場所であっても全国でその権利は使うことができます。商標権は10年の効力がありますが、更新すれば半永久的に使うことが可能です。故意や過失に関係なく侵害されることは許されないことが特徴です。
商標権は早く出せば早く出すほど権利を手に入れることができるので、先願主義を採用しており、出すことで知的財産を守ることにつながります。
→公共機関の標章と類似しているもの

商標登録できないものはあるのか


商標登録は自社の大事な商品やサービスを守ったり、利益をよりあげるために必要な作業といえます。
しかしながら、どんな商品やサービスでも商標が登録することが出来るものでしょうか。
答えは否です。
商標登録できない商標というのが存在していますから、それらを覚えておき、自身が商標登録をする際には気をつけるようにしましょう。
→商標登録をする際の事前調査は大事
→商標登録と類似や同一について

普通に用いられる標章のみからなる商標

商標に関しては、商標法という法律が存在しており、そのルールを守る必要があります。
商標登録が出来ないものに関しては、その第三条に記されています。
まず書かれているのが、普通に用いられる標章のみからなる商標と明記されています。
標章というのは、文字や図形や、記号。
更に立体形状、色彩、これらの結合したもの。
そして音といったもので表現されるものです。
これが分かったところで、普通に用いられる標章というのは、例えば、アルミニウムを使った標品に対して、「アルミ」という一般的に使われている名称を商標にすること。
他にもパイナップルを原料に使っている商品に「パイン」といった商標登録をしようとしても、それは出来ないことになります。
→区分が違っても出所混同する恐れがあるもの

商品または役務について慣用されているもの

次に商品または役務(サービス)について慣用されているものとあります。
例えば、宿泊施設を提供するといったサービスである「ビジネスホテル」などは、商標登録出来ません。
またお弁当という商品の「幕の内」という商標も登録することが出来ないというわけです。
両者ともに、一般的に慣用されている標章になりますから、使うことが出来ないというわけですね。
→商標登録とブランドについて

材料、品質、原産地など普通に用いられる標章のみで構成されているもの

そして、商品の材料や品質。
更に原産地といったものの中で、普通に用いられる表現を使った商標は認められません。
例えば、緑茶を使った商品に対して、「静岡」。
医業サービスに対して、「耳鼻科」といったものは、登録することが出来ないわけです。
他にもスーツなどに対して、「高級仕立」なんていうのも不可能です。
このように材質をそのまま使ったり、原産地や品質、材料の名称のみを使った商標登録は出来ないというルールです。

ありふれた氏や名称を使うこと

また、ありふれた氏を使ったもの。
名称を普通に用いられる方法で作られた標章のみの商標は出来ないことになっています。
例えば、「佐藤」「TANAKA」などといったものがそれに当たります。
漢字はもちろん、英表記でも、ひらがな、カタカナでも同様ですが、ありふれた氏などを使うことは出来ないのです。
→同一・類似している商標
→商標登録を侵害してしまったら

簡単でありふれた標章のみで構成されたもの

簡単であり、かつありふれたもののみで構成されたものも商標登録が不可能です。
例えば「○」。
他にも単純にアルファベットの「A」のみといったものも無理ですから、覚えておきましょう。
→不正利用ができないような工夫

業務に係る商品名やサービスかを認識出来ないもの

商標名から、それがどういった商品であるのか。
また、どのようなサービスであるのかを認識できないものはダメという決まりもあります。
例えば習慣的に数量を表す単位のみの標章。
他にも平成といったような現在の元号のみを使ったもの。
また標語などを使った標章も使用することが出来ません。
このように、何でもかんでも思いついたものを商標登録することが出来るわけではありませんから、標章を考える際には、しっかりと覚えておきましょう。
せっかくの標章も使えなければ商標登録する意味がありませんからね。

[PR]:商標登録とは?(http://www.kaipat.com/trademark)

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