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同一・類似している商標

theheronportico, 2023年2月19日

商標登録において、一番トラブルになる元になっているのが、商標登録が出来ない条件の1つとなっている他人の登録商標や著名商標と紛らわしいと思われるものと被ってしまったパターンです。
こういったものの場合、商標登録の申請をしても、拒否されてしまうことになりますし、商標登録をせず利用してしまっている場合には、使用の差し止め請求や、損害賠償請求などをされる恐れもあるので、要注意です。

他人の氏名や名称・芸名など

使うことができない商標としては、他人の氏名や著名人の芸名などを使うことが出来ません。
またその略称なども使えません。
例えば、SMAPなどのグループ名や木村拓哉、キムタクといったものなどが挙げられますね。
他にも「人」ばかりではなく、ココでいう他人とは、自然人と法人を指していますから、同様に使うことが出来ないようになっています。
外国人に対しても同様ですから商標登録の際は気をつけるようにしましょう。

他人の商標と同一類似であり同一類似する商品サービスに使用すること

他人の商標と同一のもの。
また類似しているものであり、使用目的に関しても、同一商品・サービス。
類似商品・サービスで使用をすることが目的の場合には、商標登録を行うことはできないようになっています。
この場合、呼び方はもちろん、外観や概念といったものも加味されます。
ここで明らかに模倣をしたといったような事が感じられれば、登録拒否をされてしまうのは当然ですから、しっかりと覚えておきましょう。
先願主義を採用している日本において、やはり他人の考えついたものを盗用してはならないという発想ですから、あくまでオリジナルの商標を作成し、登録するというのが基本なのです。

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